ここでは、倉庫建築を進める上で知っておきたい用途地域のポイントについて解説。どのような業者に相談すべきかもご紹介します。
用途地域とは都市計画法に基づき、用途の異なる建築物や住居などが混在し無秩序になることを防ぐ目的で13種類に分けられたエリアのことです。用途別に住宅地は8つ、商業地は2つ、工業地は3つの種別があります。
したがって、どれほど十分な広さの土地が空いていても、用途地域によっては倉庫を建てることができません。倉庫を建築する際は建築基準法だけでなく、用途地域による制限や条件を確認しておく必要があるのです。
倉庫には一般家庭などで個人的に利用する自家用倉庫と営業倉庫とも呼ばれる倉庫業倉庫があります。企業が建築する倉庫は営業倉庫になりますので用途地域による制限もこれに従わなければなりません。
営業倉庫が建築できる用途地域は以下の6つです。
低層・中高層住居専用地域や住居地域といった住宅地に営業倉庫を建築するのは難しいでしょう。自家用倉庫の場合は第二種住居地域にも建築可能ですが、営業倉庫に関しては準住居地域のみで、その他は商業地域や工業地域となっています。
倉庫建築ができる用途地域でも、市区町村ごとの地区計画や特別用途地区などにより倉庫業を規制している場合があるほか、床面積の制限がある場合があります。準住居地域では床面積の合計が10000m²までで環境影響が少ないことが条件ですので要注意です。
また保管する物品が危険物である場合は、工業、工業専用地域を除き別途規制があります。危険物の保管を目的とする倉庫は軒高を6m未満の平屋構造であることが条件で、倉庫の延床面積は1000m²以下と定められています。
こうした用途地域のことを知らずに確認せずに進めてしまうと、トラブル発生の要因になりますので注意しなければなりません。
以上のように倉庫を建築する際は用途地域のことを確認しておくことが重要です。倉庫建築が初めてで詳しくわからないという場合は、業者に依頼する際に用途地域も含めた土地の相談もできるところを選びましょう。
失敗しないためには倉庫建築の実績が豊富で、建築関連の有資格者が多いなど建築基準法や用途地域について詳しいかどうか見極めることが重要です。このサイトではおすすめ業者の情報を集めていますので是非参考にしてください。
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*2022年9月30日公式サイト確認時点(参照元:「シルバーエイジ研究所」https://www.daiwahouse.co.jp/business/silver/about/)