ここでは、倉庫建築で押さえておきたい建築基準法上でのポイントについて解説。業者を選ぶ際の注意点もご紹介します。
営業倉庫と呼ばれる大型の倉庫は法規上で確認申請を要する建築物に該当するため建築基準法に従わなければなりません。建築基準法第6条第1項により倉庫は特殊建築物に該当し、用途に供する部分の床面積の合計が100m²を超えるものと定義されます。
建築基準法には建築物の用途に応じた耐火要求というものがあります。これは建物の規模や階数等により、耐火建築物や準耐火建築物とすることを義務づけるものです。当然ながら、倉庫にも防火上の構造制限があります。
倉庫の場合、1,500m²以上は準耐火建築物、3階以上の階が200m²以上で耐火建築物であることが求められます。また火災が発生した場合に延焼を防ぐため、一定の面積ごとに防火区画を設けることが定められています。
防火区画は建築基準法施行令第112条第1~3項で規定され、区画すべき面積は構造やスプリンクラーの有無に応じて定められています。例えば耐火構造でスプリンクラー無しだと1,500m²ごとですが有りなら3,000m²ごとです。
建築基準法施行令第5章第5節では非常用の進入口の設置基準について定められています。3階以上の階には、屋外から進入できる開口部を外壁面に設置することが義務付けられていますが、これは消防隊による消火活動を円滑に行えるようにするためです。
原則、高さ1.2m以上、幅75cm以上のバルコニー付きの進入口を設置することとされていますが、規定の寸法を確保した窓を代替進入口とすることも可能です。なお非常用エレベーターが設置されている場合は進入口の設置は不要です。
以上のように倉庫は建築物として建築基準法の中で定められた制限に従わなければなりません。そのため建築業者を選ぶ際には、そうした規制の中で要望を受け入れながら設計できる会社を選ばないと後々トラブルになる可能性があります。
建築関連の有資格者が多数在籍しているほか、これまで多くの倉庫建築の実績があるなど、法令遵守の設計を相談できる業者かどうかを判断すること。その上で、こちらからの希望を満たす提案力があるところを選ぶようにしてください。
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*2022年9月30日公式サイト確認時点(参照元:「シルバーエイジ研究所」https://www.daiwahouse.co.jp/business/silver/about/)